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宿泊業で働くみなさまへ

妊娠中・出産後の働く女性を支援する法律や制度

妊娠中、出産後の働く女性を支援するさまざまな法律や制度を知っていますか?
働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために、知っておきたい法律や制度をご紹介します。

妊娠中(出産後)の事業主の措置
妊産婦の勤務時間中の健診時間の確保
(男女雇用機会均等法第12条関係)
通勤緩和
(男女雇用機会均等法第13条関係)
休憩に関する措置
(男女雇用機会均等法第13条関係)
妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置
(男女雇用機会均等法第13条関係)
妊産婦の危険有害業務の就業制限(重量物、他)
(労働基準法第64条の3関係)
軽易業務転換
(労働基準法第65条関係)
変形労働時間制における妊産婦の法定労働時間を超える就業の制限
(労働基準法第66条関係)
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
(労働基準法第66条関係)
産前・産後・育児休業 等
産前・産後休業
(労働基準法第65条関)
育児休業
(育児・介護休業法第5条関係)
育児短時間勤務
(育児・介護休業法第23条関係)
所定外労働(残業)の免除
(育児・介護休業法第16条)
産前・産後・育児休業中の経済的支援
出産育児一時金 健康保険の加入者が、出産したとき、1児につき50万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は48万8千円)が出産育児一時金として、支給されます。 詳しくは
協会けんぽ
健康保険組合・市区町村 等へ
出産手当金 産前産後休業の期間中、健康保険から1日につき、原則として賃金の3分の2相当額が支給されます。
ただし、休業している間にも会社から給与が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合には、出産手当金は、支給されません。
詳しくは
協会けんぽ
健康保険組合等へ
出生時育児
休業給付金
子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した等一定要件を満たした雇用保険被保険者が対象で、原則として休業開始前賃金の67%が支給されます。 詳しくは最寄りのハローワークへ
育児休業給付金 1歳未満の子(保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳に達する日まで)を養育するために育児休業を取得した等一定要件を満たした 雇用保険被保険者が対象で、原則として休業開始後180日間は休業開始前賃金の67%、休業開始から181日目以降は50%が支給されます。
  • ※令和7年4月に出生後休業支援給付が創設され、子の出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金に上乗せして休業開始前賃金の13%が支給されます。
  • ○いずれも非課税のため所得税の控除はなく、次年度の住民税の算定基礎にもなりません。
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