妊産婦のための保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保
妊娠した女性労働者等が「妊産婦のための保健指導又は健康診査」を受診するための必要な時間の確保が、事業主に義務づけられています。(男女雇用機会均等法第12条)
- <対象となる健康診査等>
- 男女雇用機会均等法でいう保健指導又は健康診査とは、妊産婦本人を対象に行われる産科に関する診察や諸検査と、その結果に基づいて行われる個別の保健指導のことです。(以下「健康診査等」という)
- <事業主が確保すべき必要な時間・回数>
- 事業主は、女性労働者からの申出があった場合に、勤務時間の中で、健康診査等を受けるために必要な時間を与えなければなりません。
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○ |
必要な時間
(1)健康診査の受診時間
(2)保健指導を直接受けている時間
(3)医療機関等での待ち時間
(4)医療機関等への往復時間
をあわせた時間を考慮にいれて、十分な時間を確保できるようにする必要があります。
健康診査等を受けるための通院日は、原則として女性労働者が希望する日(医師または助産師が指定した日)にする必要があります。
なお、女性労働者が自ら希望して、会社の休日等に健康診査を受けることを妨げるものではありません。 |
○ |
必要な回数
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妊娠中 |
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
妊娠36週以後出産まで |
1週間に1回 |
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ただし、医師または助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示に従って、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
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産後(出産後1年以内) |
医師等の指示に従って必要な回数 |
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- <通院休暇の申請手続>
- 通院休暇は勤務時間内に健康診査等受診のための時間を確保するという趣旨で設けられています。
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申請に必要な事項 |
女性労働者が事業主に対して健康診査等に必要な時間を申請するに当たっては、通院の月日、必要な時間、医療機関等の名称及び所在地、妊娠週数等を「健康診査・保健健康指導申請書」等の書面で申請することが望まれます。 |
○ |
申請に必要な書類 |
事業主は、妊娠週数又は出産予定日を確認する必要がある場合には、女性労働者の了承を得て、出産予定日証明書等の証明書類の提出を求めることができます。
ただし、証明する書類として母子健康手帳を女性労働者に開示させることは、プライバシー保護の観点から好ましくありません。 |
○ |
申請時期 |
健康診査等に必要な時間の申請は、原則として事前に行う必要があります。ただし、事業主が、事後の申請について、溯って承認することを妨げるものではありません。 |
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- ※通院休暇中の給与の有無については、会社の定めによります。
- ※事業主が一方的に年次有給休暇や前年から繰り越された年次有給休暇の未消化分をもって通院休暇に当てるよう女性労働者に対して指示することは認められません。
ただし、女性労働者が自ら希望して年次有給休暇を取得して通院することを妨げるものではありません。