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働く女性の方

働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために

妊娠中の通勤や職場での過ごし方

妊娠中のつらい諸症状を少しでも緩和し、安心して働くことができるために知っておきたい法律や制度をご紹介します。

妊娠中の通勤緩和

交通機関の混雑による苦痛は、つわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあります。医師等から通勤緩和の指導があった場合には、妊娠中の女性労働者が、申し出ることにより、通勤緩和の措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法第13条関係)
※電車、バス等の公共交通機関を使っての通勤の他、自家用車による通勤も通勤緩和の措置の対象となります。

報告に「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用することも効果的です。

〈措置の具体的内容例〉

確保すべき必要な時間

  • ・始業時間及び終業時間に各々30〜60分程度の時差を設ける
  • ・労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度を適用する

勤務時間の短縮

  • ・1日30〜60分程度の時間短縮

交通手段・通勤経路の変更

  • ・混雑の少ない経路への変更

妊娠中の休憩に関する措置

医師等から休憩に関する措置について指導があった場合には、妊娠中の女性労働者が申し出ることにより、適宜の休養や補食、休憩時間の延長、休憩回数を増やす等休憩に関して必要な措置を受けることができます。

(男女雇用機会均等法第13条関係)

こんなときはどうすればいいの?

妊娠中は具合が悪かったり、疲れていることが多くて・・・。
何回まで休憩の申請ができるの?

法律では休憩回数を定めておりません。
妊娠中の女性の健康状態には個人差があり、また、作業内容も個々の女性労働者によって異なるります。
状況に応じて、母性健康管理に携わっている関係者(人事管理部門、上司、健康管理部門、産業保健スタッフ等)と相談し、
1.休憩時間の延長
2.休憩回数を増やす
3.休憩時間帯の変更
など適切な措置を講じてもらいましょう。

妊娠中または出産後の症状等などに関する措置

妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、医師等からその症状について指導を受けた場合、事業主に申し出れば、作業の制限、勤務時間の短縮、休業など、医師等の指導に基づいた措置を受けることができます。

(男女雇用機会均等法第13条関係)

その他の母性保護措置

以下の母性保護規定については、医師等の指導は不要です。

妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦等は、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就くことはできません。

(労働基準法第64条の3関係)

妊産婦を就かせてはならない具体的業務は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務をはじめ、女性労働基準規則第2条で定められています。
このうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性についても就業が禁止されています。

妊婦の軽易業務転換
現在の担当業務が妊娠中に負担となる場合は、会社に申請すれば、他の軽易な業務に転換することができます。

(労働基準法第65条第3項関係)

妊産婦に対する変形労働時間の適用制限
変形労働時間がとられる場合にも、妊産婦が請求すれば、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働する必要はありません。

(労働基準法第66条第1項関係)

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求すれば、時間外労働、休日労働又は深夜業をする必要はありません。

(労働基準法第66条第2項、第3項関係)

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