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企業ご担当者の方

母性健康管理に対する企業の義務

女性労働者から妊娠の報告を受けたら

妊娠初期は、女性労働者の心も身体もデリケートな時期です。
主治医等の適切な診断を受けられるよう配慮し、健康が保てる環境を整えてあげましょう。

働く女性が利用できる制度の周知

日頃から、従業員が利用できる制度などについて、社内イントラネットに掲示したり、説明資料を渡すなどして周知しておきます。 また、妊娠が分かったら、早めに申し出をしてもらうよう指導しましょう。
事業主は、働く女性や働く男性の配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合は、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や賃金、労働条件等)を明示するよう努力しなければなりません。

(育児・介護休業法第21条)

保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保

事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

(男女雇用機会均等法第12条)

女性は、妊娠すると、母体や胎児の健康のため、妊産婦のための保健指導又は健康診査を受ける必要がありますが、女性労働者の場合には受診の時間を確保することが困難な場合があることから、必要な時間の確保を事業主に義務づけることとしたものです。

※ここでいう妊産婦とは、妊娠中及び産後1年を経過しない女性をいいます。

対象となる健康診査等

この法律でいう保健指導又は健康診査とは、妊産婦本人を対象に行われる産科に関する診察や諸検査と、その結果に基づいて行われる個人を対象とした保健指導のことです。(以下「健康診査等」といいます。)

確保すべき必要な時間

事業主は、女性労働者からの申出があった場合に、勤務時間の中で、健康診査等を受けるために必要な時間を与えなければなりません。

POINT!

健康診査等に必要な時間については、以下をあわせた時間を考慮にいれて、十分な時間を確保できるようにしてください。
・健康診査の受診時間
・保健指導を直接受けている時間
・医療機関等への往復時間
※なお、女性労働者が自ら希望して、会社の休日等に健康診査等を受けることを妨げるものではありません。

健康診査等を受けるために必要な時間の確保の回数等

事業主は、女性労働者から健康診査等を受けるための時間の確保についての申し出があった場合は、原則として次の回数のとおり、必要な時間を確保できるようにしなければなりません。

受診のために確保しなければならない回数

<妊娠中>

妊娠週数 確保しなければならない受診回数
0週〜23週まで 4週間に1回
24週〜35週まで 2週間に1回
36週〜出産まで 1週間に1回

※ただし、医師又は助産師(以下「医師等」といいます。)がこれと異なる指示をしたときは、その指示に従って、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
※通院のために必要な時間の申請は、原則として医師等により妊娠が確定された後となります。

POINT!

「妊娠週数」は、最終月経の第1日目を基準にして最初の1週を0週として数えます。通常、女性労働者の担当の医師等が示してくれます(下図参照)。

<産後(出産後1年以内)>

医師等が健康診査等を受けることを指示したときは、その指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
産後の経過が正常な経過の場合は、通常、産後休業期間中である産後4週前後に1回、健康診査等を受けることとなっています。 しかし、産後の回復不全等の症状で、健康診査等を受診する必要のある女性労働者もいるので、その場合には、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

回数の数え方
「1回」とは、健康診査とその健康診査に基づく保健指導をあわせたものです。通常、健康診査と保健指導は同一の日に引き続き行われますが、医療機関等によっては健康診査に基づく保健指導を別の日に実施することもあります。この場合には、両方で1回とみなしますので、事業主は、女性労働者が健康診査を受診した日とは別の日に受ける保健指導についても、時間を確保することが必要になります。

POINT!

「期間」は、原則として、受診日の翌日から数えて、その週数目の受診日と同じ曜日までです。例えば、「4週」の場合は、ある受診日が木曜日である場合、その週から数えて4週目に当たる週の木曜日までの期間をいいます。 事業主は、その期間内に次回の通院時間を確保できるようにしなければなりません。(下図参照)

必要な時間の確保方法

女性労働者が健康診査等を受けるために必要な時間の付与方法(申請方法は書面か口頭かなど)や付与単位(半日単位か時間単位かなど)については、事業主が決めることとなりますが、決定に当たっては、労使で話し合うことが望まれます。

必要な時間の与え方及び付与の単位

通院休暇制度を設ける場合には、個々の労働者によって、通院する医療機関等と勤務地との距離が異なったり、医師等に指定される診察時間も一定ではないので、個々の事情に配慮し、通院に要する時間の付与単位は、融通をもたせるようにすることが望まれます。

POINT!

例えば、半日単位、時間単位等でも取れるようにしておくとよいでしょう。 また、通院する医療機関等は、原則として、本人が希望する医療機関等としてください。

業務との調整等

健康診査等を受けるための通院日は、原則として女性労働者が希望する日(医師等が指定した日)にしてください。
事業主が通院日を会社の休日又は女性労働者の非番日に変更させることや休日以外の申請を拒否することは原則としてできません。
事業主が業務の都合等により、やむを得ず通院日の変更を行わせる場合には、変更後の通院日は、原則として、女性労働者が医師等に相談した上で本人が希望する日としてください。

通院休暇の申請手続

<申請に必要な事項>

女性労働者が事業主に対して健康診査等に必要な時間を申請するに当たっては、通院の月日、必要な時間、医療機関等の名称及び所在地、妊娠週数等を書面で申請することが望まれます。

POINT!

申請様式としては、「健康診査・保健指導申請書」様式を参考にしてください。

<申請に必要な事項>

事業主は、妊娠週数又は出産予定日を確認する必要がある場合には、女性労働者の了承を得て、出産予定日証明書等の証明書類の提出を求めることができます。

POINT!

証明する書類として母子健康手帳を女性労働者に開示させることは、プライバシー保護の観点から好ましくありません。母子健康手帳の表紙のコピーを証明書類とする等の柔軟な対応が必要です。

<申請時期>

健康診査等に必要な時間の申請は、原則として事前に行う必要があります。ただし、事業主が、事後の申請について、溯って承認することを妨げるものではありません。

POINT!

出産予定日が判明したら、早期に事業主に届け出るように、日頃から女性労働者に対し周知しておくことが必要です。 また、妊娠したことを職場で言い出しやすい環境を、日頃から作っておくことが望ましいでしょう。

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