企業ご担当者の方 母性健康管理に対する企業の義務 妊娠中の女性労働者への対応

妊娠中は、体質・体調の著しい変化によって、身体にも大きな影響を与えます。女性労働者が身体への負担を与えることのないよう配慮し、十分に能力を発揮することができる環境を整えましょう。

指導事項を守ることができるようにするための措置

妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、その指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。

(男女雇用機会均等法第13条関係)

指導事項を守ることができるようにするための措置

事業主が講じなければならない措置は、次のとおりです。
・妊娠中の通勤緩和
・妊娠中の休憩に関する措置
・妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

POINT!

事業主において、これらの措置を決定した場合には、決定後速やかに女性労働者に対してその内容を明示してください。その際は、書面による明示が望ましいでしょう。

指導内容を的確に伝えるためには

仕事を持つ妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするため、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用してください。 女性労働者からこの「母性健康管理指導事項連絡カード」が提出された場合は、事業主の方は「母性健康管理指導事項連絡カード」の記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。

母性健康管理指導事項連絡カードについて

妊娠中の通勤緩和

交通機関の混雑による苦痛はつわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあります。医師等から通勤緩和の指導を受けた旨妊娠中の女性労働者から申出があった場合には、事業主は、その女性労働者がラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じなければなりません。

電車、バス等の公共交通機関を使っての通勤の他、自家用車による通勤も通勤緩和の措置の対象となります。
措置の具体的内容としては、次のようなものが考えられます。

<時差通勤>

始業時間及び終業時間に各々30分~60分程度の時間差を設けること
労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度を適用すること

<勤務時間の短縮>

1日30分~60分程度の時間短縮

<交通手段・通勤経路の変更>

混雑の少ない経路への変更

POINT!

上記はあくまでも一例です。通勤時の交通事情は、労働者の居住地、会社の始業時間等により様々に異なるので、妊娠中の女性労働者の健康状態や通勤事情を勘案して、措置内容を決定することが望ましいでしょう。

妊娠中の休憩に関する措置

医師等から休憩に関する措置について指導を受けた旨妊娠中の女性労働者から申出があった場合には、事業主はその女性労働者が適宜の休養や補食ができるよう、休憩時間を長くする、回数を増やす等休憩に関して必要な措置を講じなければなりません。

措置の具体的内容には、次のものが含まれます。
・休憩時間の延長
・休憩回数の増加
・休憩時間帯の変更

妊娠中の女性労働者の状況に応じて、適宜、これらの措置を講じてください。

POINT!

産業保健スタッフや男女雇用機会均等推進者との連携

休憩に関する措置を講じる場合は、妊娠中の女性の健康状態には個人差があり、また、作業内容も個々の女性労働者によって異なりますから、これらの状況を踏まえ、企業内の産業保健スタッフや男女雇用機会均等推進者と相談して、措置を講じることが望まれます。

その他

部屋の一部において休憩できるようにするため長椅子等を利用する場合は、衝立を立てる等の工夫をすることが望まれます。
また、立作業に従事している妊娠中の女性労働者のそばに椅子を置くなどにより、休憩が取りやすいように工夫することが望まれます。

休憩場所を設ける場合には、妊娠中の女性労働者が臥床できる休養室を設けることが望ましいでしょう。

妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、医師等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は医師等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。

対象とする女性労働者の範囲

妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者が対象となります。
措置の具体的内容としては、次のようなものが考えられます。

措置及び具体的な措置内容の例

措置内容 具体的な措置内容の例
勤務時間の短縮 始業時間を遅くする、終業時間を早くする、休憩時間を長くす る等により、勤務時間を1日1~2時間程度短縮する。

















長時間の立作業 連続して1時間程度以上の立作業を避ける。椅子を配置し、適宜休憩する。他の座作業を組み合わせる。
同一姿勢を強制される作業 長時間の座作業や車両の運転等、同一姿勢を持続させるような連続作業を控える。このような作業を行う場合も1時間以内とする。適宜休憩や離席を認める。
腰に負担のかかる作業 重量物を持ち上げる、要介護者を抱える、腰をひねるといった動作、前屈みの姿勢、中腰姿勢での作業を避ける。
寒い場所での作業 冷凍冷蔵倉庫や冬の屋外作業など防寒着等の工夫によっても避け難い寒冷環境での作業を控える。
長時間作業場所を離れることのできない作業 トイレ休憩等のため適宜離席することを認める。
その他 連続的歩行、頻繁に階段の昇降を伴うような作業、腹部の圧迫など不自然な姿勢となるような作業、全身の振動を伴う作業、高所作業や濡れた床面など足場の不安定な場所での作業を避ける。
ストレス・緊張を多く感じる作業の制限 納期に追われる業務、対人折衝の多い業務、突発対応の多い業務を軽減する。長時間緊張が継続するような運転や機械作業を軽減する。
妊娠中の通勤緩和の措置
  • ・時差通勤を認める(始業時間及び終業時間に各々30分~60分程度の時間差を設ける。労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制を適用する。)。
  • ・勤務時間を短縮する(1日30分~60分程度の時間短縮を行う。)。
  • ・交通手段・通勤経路を変更する(心身への負担が少ない交通手段、混雑の少ない交通経路にする。)。
  • ・在宅勤務を認める。
妊娠中の休憩に関する措置
  • ・休憩時間を延長する。休憩回数を増やす。
  • ・休憩時間帯を変更する(補食時間を設けるなど、つわり等の症状に合わせた休憩時間の配慮を行う。)。
  • ・休憩設備の配慮をする(横になって休憩できるよう長椅子や畳座等を設置する。)。
POINT!

医師等の指導を的確に事業主に伝えることができるように、「母性健康管理指導事項連絡カード」が定められています。

母性健康管理指導事項連絡カードについて

医師等の具体的な指導がない場合又は措置が不明確な場合の対応

通勤緩和、休憩に関する措置について、医師等による具体的な指導がない場合や症状等に対応する措置について、その指導に基づく措置内容が不明確な場合にも、事業主は、担当の医師等と連絡をとり、判断を求める等適切な対応が必要です。

医師等の具体的な指導がない場合

「通勤緩和」及び「休憩に関する措置」については、通常、医師等は妊娠中の女性労働者が通勤に利用する交通機関の混雑状況や職場における作業の状況を詳細に知り得ないことから、具体的な指導がないことがあります。その場合も、事業主はその女性労働者から通勤緩和や休憩に関する措置の申し出があったときは、その通勤事情や作業状況を勘案し、適切な対応をとるようにしてください。

POINT!

適切な対応の例

・女性労働者を介して、担当の医師等と連絡をとり、判断を求める。
・企業内の産業医、保健師等の産業保健スタッフに相談し、判断を求める。
・男女雇用機会均等推進者へ相談し、判断を求める。
・直ちに通勤緩和や休憩に関する措置を講じる。

医師等の指導に基づく措置が不明確な場合

「妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置」については、女性労働者の妊娠の経過に異常又はそのおそれがある場合であるので、担当の医師等の指導が不明確な場合には、事業主は、下記で述べる具体的対応等を通して、必要な措置を講じなければなりません。

POINT!

事業主がとるべき具体的対応

・女性労働者を介して医師等に連絡をとり、判断を求める。
・企業内の産業保健スタッフに相談して、必要な措置を決める。

担当医や、産業保健スタッフが措置の判断を行う場合には、こちらを参考にして下さい。(参考:症状等に対して考えられる措置の例)

労働基準法における母性保護規定

妊婦の軽易業務転換

妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

(労働基準法第65条第3項)

妊産婦等の危険有害業務の就業制限

妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

(労働基準法第64条の3)

妊産婦を就かせてはならない具体的業務は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務をはじめ、女性労働基準規則第2条で定められています。このうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性についても就業が禁止されています。
なお、妊娠中の女性の放射線業務従事者については、「電離放射線障害防止規則」において、被ばく 量の限度が定められています。

妊産婦等の就業制限の業務の範囲

妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限

変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。

(労働基準法第66条第1項)

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。

(労働基準法第66条第2項、第3項)

妊産婦が請求した場合、これらを行わせることはできません。
なお、深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の就業のことをいいます。

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