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企業内で母性健康管理が有効に実施されるためには、母性健康管理にかかわる各関係者の役割を明確にし、連携のとれたひとつのシステムとして確立する必要があります。 日頃から法制度、社内の制度の内容やその趣旨について理解を深めておきましょう。 ![]() 母性健康管理に関する制度は、妊産婦等の危険有害業務等の就業制限、産後8週間の休暇を除いては、女性労働者から請求することにより利用できることになっています。母性健康管理に関する法制度では、これらを除き女性労働者から請求することによりさまざまな制度が利用できるようになっています。健康管理部門等が主催する母性健康管理セミナー等に積極的に参加して制度の内容や趣旨について理解を深めておきましょう。 ![]() 妊婦に対する就業制限にかかる危険有害業務についている場合、妊娠判明後直ちに申し出る必要があります。通常の業務に就いている場合でも妊娠中の健康管理のためにはできるだけ早く申し出ることが望まれます。
健康診査の結果、症状等に関して指導を受けた場合には、医師等に職務内容や職場の状況について説明し、指導内容を「母健連絡カード」等に記入してもらい、事業主に提出します。医師等の指導事項が守れるように、勤務時間の変更、職務の軽減等必要な措置を申請します。
出産予定日が判明したら早めに届出をします。育児休業取得予定であれば、その旨も申し出ておきましょう。休業中の業務の引継ぎ等を確実に行うことはもちろんのこと、上司、同僚との連絡を密にする等理解を得るよう努めましょう。 産褥期の終わる6〜8週までは注意を要するので、必要があれば健康診査等を受診するための時間を請求します。また、医師等の指導を受けた場合は、その内容を「母健連絡カード」等により事業主に伝達し、必要な措置を申請しましょう。 |
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