働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 母性健康管理に関する用語辞典 > 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止 |
|
![]() 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止 女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、事業主は、解雇その他不利益取扱いをしてはならないとされています。 また、労働者が育児休業、子の看護等休暇、所定外労働の制限、所定労働時間の短縮措置、時間外労働の制限及び深夜業の制限について、その申出をしたこと又は取得したこと等、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たこと、産後パパ育休期間中の就業可能日等を申出・同意しなかったこと、柔軟な働き方を実現するための措置の利用を申し出たこと、妊娠・出産時の申出時や子が3歳になる前の時期に聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向の内容等を理由として、事業主は、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています。
![]() |
![]() |
母性健康管理とは
ご相談窓口
ダウンロード
企業ご担当者の方
一般財団法人 女性労働協会
〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園8階厚生労働省委託 母性健康管理サイト
(C) Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights Reserved.