育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護等休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
(育児・介護休業法第10条等)
事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業や子の看護等休暇などの申出をしたこと又は取得したこととの間に因果関係がある行為です。
不利益な取り扱いと考えられる例
- ・解雇すること。
- ・期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
- ・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
- ・退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
- ・自宅待機を命ずること。
- ・降格させること。
- ・減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
- ・不利益な配置の変更を行うこと。
- ・就業環境を害すること。