働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために、知っておきたい法律や制度をご紹介します。
会社への報告
妊娠が分かったら、出産予定日や休業の予定を早めに会社へ申し出ましょう。
労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産を申し出た場合、会社は育児休業制度等について個別に周知し、取得意向を確認しなければなりません。
(育児・介護休業法第21条)
健康診査を受けるための時間の申請
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
(男女雇用機会均等法第12条)
妊娠したら、あなた自身やお腹の中の赤ちゃんの健康のため、定期的に健康診査等を受ける必要があります。勤務時間の中で健康診査等を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請すれば、時間を確保することができます。(有給か無給かは会社の規定によります)
<妊娠中>

| 妊娠23週まで | 妊娠24週から35週まで | 妊娠36週以後出産まで |
|---|---|---|
| 4週間に1回 | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
- ※医師又は助産師(以下「医師等」といいます。)がこれと異なる指示をしたときはその指示に従って健康診査等を受けましょう。
- こんなときはどうすればいいの?
会社の就業規則に記載されていない場合でも、制度は利用できるの?
男女雇用機会均等法では、妊産婦健診のための時間の確保(法第12条)、妊娠中又は出産後の症状等に対応するための措置(法第13条)を事業主に義務づけています。これらの措置は就業規則等に記載されていなくても利用できますので、会社に申し出てください。
また、母性健康管理に関する措置は、就業形態を問わず、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者や日々雇用される者等についても対象です。なお、派遣労働者は、派遣元、派遣先いずれの事業主についても母性健康管理の措置義務があります。
企業から、健診を受ける場合は有給休暇を利用するように言われたけど、違法ではないの?
通院休暇は、勤務時間内に健康診断等受診のための時間を確保するという趣旨で設けられるものです。事業主が一方的に年次有給休暇や前年から繰り越された年次有給休暇の未消化分を使って通院休暇に充てるよう女性労働者に対して指示することは認められません。
ただし、女性労働者が自ら希望して年次有給休暇を取得して通院することを妨げるものではありません。
主治医の指導を受けるための措置
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合、事業主は、その女性労働者が、受けた指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。
(男女雇用機会均等法第13条)
妊婦健康診査等では、体調がすぐれなかったり、勤務する上で不安に思うことなどがあれば、遠慮なく医師等に申し出ましょう。
医師等から、妊娠中の通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなどの症状に対応して勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。
指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらい、会社へ提出しましょう。




