働く女性の方
働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために
妊娠が分かったら
会社への報告
妊娠が分かったら、出産予定日や休業の予定を早めに会社へ申し出ましょう。
こんなときはどうすればいいの?
会社の就業規則に記載されていない場合でも、制度は利用できるの?
男女雇用機会均等法では、妊産婦健診のための時間の確保(法第12条)、妊娠中又は出産後の症状等に対応するための措置(法第13条)を事業主に義務づけています。これらの措置は就業規則等に記載されていなくても利用できますので、会社に申し出てください。
健康診査を受けるための時間の申請
妊娠したら、あなた自身やお腹の中の赤ちゃんの健康のため、定期的に健康診査等を受ける必要があります。勤務時間の中で健康診査等を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請すれば、時間を確保することができます。(有給か無給かは会社の定めによります)
<妊娠中>
妊娠23週まで | 妊娠24週から35週まで | 妊娠36週以後出産まで |
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4週間に1回 | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
こんなときはどうすればいいの?
企業から、健診を受ける場合は有給休暇を利用するように言われたけど、違法ではないの?
通院休暇は、勤務時間内に健康診断等受診のための時間を確保するという趣旨で設けられるものです。事業主が一方的に年次有給休暇や前年から繰り越された年次有給休暇の未消化分を使って通院休暇に充てるよう女性労働者に対して指示することは認められません。
ただし、女性労働者が自ら希望して年次有給休暇を取得して通院することを妨げるものではありません。
主治医の指導を受けるための措置
健康診査等を受け、主治医から勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。
男女雇用機会均等法では、事業主に、健康診査等に基づく指導事項を守ることができるようにするため、必要な措置を講じることを義務づけています。
(男女雇用機会均等法第13条)
指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、主治医に「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。