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みなさまからよく寄せられるお問い合わせをご紹介し、その質問、疑問にお答えいたします。
育児休業を取得された方には、雇用保険から「育児休業給付金」が育児休業中に支給されます。 「育児休業給付金」は、雇用保険の一般被保険者で、1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月または2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得するなどの要件を満たした方が対象で、支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業開始から6ヶ月後は50%)相当額となっています。
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