母性健康管理に関するQ&A
働く女性の方

みなさまからよく寄せられるお問い合わせをご紹介し、その質問、疑問にお答えいたします。

国からの金銭的な助成・支援

Q

妊婦健診の費用に対する助成制度はないのでしょうか?

A

妊婦健診費用に対する助成については、各市町村によって異なります。詳しくはお住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。

Q

産前産後休業期間中の保険料は免除されますか?

A

産前産後休業期間中の健康保険、厚生年金の保険料は会社が年金事務所に申し出ることにより免除されます。
日本年金機構ホームページ 「産前産後休業期間中の保険料の免除」

Q

出産したときに健康保険から受けられる給付金にはどのようなものがありますか?

A

出産手当金の支給
出産のため会社等を休み、給料の支払いを受けなかった場合は、欠勤1日につき、1日当たり社会保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。

  • ※ 支給額:標準報酬日額×2/3×日数
  • ※ 日数:(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日
  • ※ 対象者:会社の健康保険、公務員等の共済組合の被保険者本人で出産で産前産後休業を取得した人
出産育児一時金(社会保険)
一児の出産につき、50万円が支給されます。
  • ※ 支給額:50万円×人数
  • ※ 対象者:会社の健康保険、公務員等の共済組合の被保険者(扶養家族が出産した場合には家族出産育児一時金が支給されます。)

Q

育児休業を取得したときに国から支給される給付金にはどのようなものがありますか?

A

育児休業を取得された方には、雇用保険から「育児休業給付金」が育児休業中に支給されます。
「育児休業給付金」は、雇用保険の被保険者で、1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月または2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得するなどの要件を満たした方が対象で、支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業開始から6ヶ月後は50%)相当額となっています。
また、令和7年4月から、子の出生直後の一定期間内(父親の場合:出生後8週間以内、母親の場合は産後休業後8週間以内)に、両親ともに14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たした方を対象に、育児休業給付金に加えて、休業開始時賃金日額×支給日数(最大28日)の13%が「出生後休業支援給付金」として支給されます。
母性健康管理に関する用語辞典 育児休業給付金

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