企業ご担当者の方
職場における母性健康管理の推進
母性健康管理の環境整備
職場の母性健康管理は、女性労働者が妊娠してから始まるものではなく、
女性労働者が安心して子供を生むことができるように、日頃からの環境整備が重要です。
社内規則、設備等の整備、業務の点検
社内規則、設備等の整備
- 1.母性健康管理のポリシーを明確にし、既存健康管理システムの中における母性健管理の位置付けを明らかにします。
- 2.母性健康管理に関して法令の規定を踏まえ、健康管理部門、労働組合、女性労働者の意見も聴取して、自社にとって必要な制度や設備について検討し、社内規則、設備を整備しましょう。
- 3.妊娠中の健康面での不安についての相談窓口を明らかにしておくことも必要です。
業務の点検
女性労働者、妊産婦には就かせてはいけない業務が法律で定められていますので、社内の業務を点検し、これらの就業制限のある危険有害業務を明確にしましょう。
POINT!
就業制限のある業務への配置
妊娠したら直ちに申し出るよう、女性労働者への事前の指示徹底を行い、妊娠中の配属場所等についても決めておきましょう。
妊産婦にとって負担の大きい業務がないか社内の業務を点検し、対応が必要な業務をリストアップ
このリストアップの作業を衛生委員会で行うと、全労働者が参加することによる労働者の主体的な立場が明確になりますし、また、社内の組織的な決定にもなるため、より大きな効果が確保できます。
制度の周知、教育の実施
制度の周知、啓発
女性労働者はもちろんのこと、上司や職場の同僚等に対して母性健康管理の重要性や配慮すべき事項について理解を促し、制度の内容について周知することが大切です。
教育の実施
母性健康管理に関する制度を正しく理解し、有効な活用が図られるためには、教育・研修が重要です。
研修の機会を設け、妊娠中の女性労働者が働きながら安心して子供を産むことができる職場環境づくりを推進しましょう。
POINT!
新任管理者研修や新入社員研修など、いろいろな機会に母性健康管理に関する時間を設けてください。健康管理部門のスタッフに講師を依頼したり、資料を提供してもらう等、人事管理部門と健康管理部門が連携をとりながら、母性健康管理セミナー等を開催しましょう。
衛生委員会とは
従業員数50人以上の事業場に設置義務があります。衛生委員会は、労働者の健康障害を防止するためや健康の保持増進を図るための基本になるべき対策等を調査審議し、事業者に対し意見を述べるために設けられます。委員の構成は、事業の実施を統括管理する者、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者からなります。事業者は、事業の実施を統括管理する者以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、過半数で組織する組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。なお、同委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。