妊娠・出産・育児と仕事を両立するために利用できる休業制度をご紹介します。
産前・産後の休業について
産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。
(労働基準法第65条第1項)
産後休業
出産日の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた業務には就業することができます。
(労働基準法第65条第2項)
- ※流産・死産( 人工妊娠中絶を含む)した場合でも、妊娠4か月以上での流産・死産については産後休業の対象となります。
- こんなときはどうすればいいの?
出産予定日が1週間延びてしまった。産前休業期間の6週間を超えて休んだ分はどうなるの?
予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として休むことができます。
産後休業後に復職するときは
育児時間
生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。
(労働基準法第67条)
母性健康管理措置
産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。
- ※流産・死産(人工妊娠中絶を含む)した場合でも、妊娠の週数にかかわらず、母性健康管理措置の対象となります。
(男女雇用機会均等法第12条、第13条)
時間外労働、休日労働、深夜業の制限
変形労働時間の適用制限、危険有害業務の就業制限
産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用となります。
(労働基準法第64条の3、第66条)
短時間勤務制度、子の看護等休暇等
これらの制度や措置も利用できます。
- こんなときはどうすればいいの?
産後休業をできるだけ早く切り上げて職場に復帰したい。どうしたらいいの?
産後休業の8週間のうち、産後6週間は就業が禁止されていますので、就業することはできません。
ただし、産後6週間を経過した後は労働者本人が就業を請求した場合に、医師が支障ないと認めた業務に就くことは差し支えありません。
(労働基準法第65条第2項)




