働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために 産前・産後休業を取るときは

妊娠・出産・育児と仕事を両立するために利用できる休業制度をご紹介します。

産前・産後の休業について

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。

(労働基準法第65条第1項)

産後休業

出産日の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた業務には就業することができます。

(労働基準法第65条第2項)

  • ※流産・死産( 人工妊娠中絶を含む)した場合でも、妊娠4か月以上での流産・死産については産後休業の対象となります。
こんなときはどうすればいいの?

出産予定日が1週間延びてしまった。産前休業期間の6週間を超えて休んだ分はどうなるの?

予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として休むことができます。

産後休業後に復職するときは

育児時間

生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。

(労働基準法第67条)

母性健康管理措置

産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。

  • ※流産・死産(人工妊娠中絶を含む)した場合でも、妊娠の週数にかかわらず、母性健康管理措置の対象となります。

 
(男女雇用機会均等法第12条、第13条)

時間外労働、休日労働、深夜業の制限
変形労働時間の適用制限、危険有害業務の就業制限

産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用となります。

(労働基準法第64条の3、第66条)

短時間勤務制度、子の看護等休暇等

これらの制度や措置も利用できます。

こんなときはどうすればいいの?

産後休業をできるだけ早く切り上げて職場に復帰したい。どうしたらいいの?

産後休業の8週間のうち、産後6週間は就業が禁止されていますので、就業することはできません。
ただし、産後6週間を経過した後は労働者本人が就業を請求した場合に、医師が支障ないと認めた業務に就くことは差し支えありません。

(労働基準法第65条第2項)

不利益取扱いとハラスメントについて
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