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働く女性の方

働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために

産前・産後休業を取るときは

出産前・出産後、働く女性が取得できる休業など、ワーキングママを支える法律をご紹介します。

産前・産後の休業について

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)

産後休業

出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。(労働基準法第65条)

こんなときはどうすればいいの?

出産予定日が1週間延びてしまった。産前休業期間の6週間を超えて休んだ分はどうなるの?
予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として確保されます。

産後休業後に復職するときは

母性健康管理措置
産後1年を経過しない女性は、主治医から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。

(男女雇用機会均等法第12条、第13条)

育児時間
生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。

(労働基準法第67条)

時間外労働、休日労働、深夜業の制限
変形労働時間の適用制限、危険有害業務の就業制限

産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用となります。

(労働基準法第64条の3、第66条)

勤務時間の短縮等の措置、看護休暇制度
これらの制度や措置も利用できます。

こんなときはどうすればいいの?

産後休業をできるだけ早く切り上げて職場に復帰したい。どうしたらいいの?
産後休業の8週間のうち、産後6週間は強制的な休業ですので、就業することはできません。
ただし、産後6週間を経過した後は労働者本人が就業を請求した場合に、医師が支障ないと認めた業務に就くことは差し支えありません。

(労働基準法第65条)

育児休業を取るときは

1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。

育児休業を取得できる人

正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。

育児休業を取るための手続き

会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、遅くとも1ヶ月前までに会社に育児休業申請書を提出しましょう。規定がない場合でも、育児・介護休業法によって請求ができます。1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、休業開始予定日から希望どおり休業するには、その2週間前までに申し出てください。

こんなときはどうすればいいの?

育児休業を取得したときに国から支給される給付金にはどのようなものがあるの?
育児休業を取得された方には、雇用保険から「育児休業給付金」が育児休業中に支給されます。

「育児休業給付金」は、雇用保険の一般被保険者で、1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月または2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得するなどの要件を満たした方が対象で、支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業開始から6ヶ月後は50%)相当額となっています。

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