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皆さまから寄せられたご相談に専門家がお答えします
働く女性からのご相談

契約社員でも、産前・産後休業や育児休業は取れる?

現在、契約社員として働いており、契約は1年ごとに更新しています。
妊娠中で、出産後も仕事は辞めずに続けたいと思っていますが、契約社員でも産前・産後休業や育児休業はとれますか?

専門家からのアドバイス

契約社員でも産前・産後休業は取得できます。育児休業は一定の範囲の有期雇用労働者であれば取得できます。

産前・産後休業は、労働基準法第65条で「6週間以内に出産予定の女性労働者が請求した場合および原則として産後8週間(※)は、就労させてはならない。」と定めています。
これは、正社員のみでなく、契約社員やアルバイト・パート等の有期雇用労働者全てに適用されます。

(※産後8週間は就業することができませんが、産後6週間を経過後に女性労働者本人が請求し、医師が認めた業務には就業することができます。(労働基準法第65条第2項))

育児休業は、一定の条件を満たせば、有期雇用労働者も育児休業を取得できます。
育児休業を取得できる有期雇用労働者とは、育児休業を申し出た時点で、以下の要件を満たす方です。

子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

契約社員の方の場合、産前・産後休業・育児休業中に雇用期間が満了し、次の契約が更新されないことが明らかであれば、取得できないということになります。「休業」というものは、会社等に在籍している場合に取得するものであるため、会社との労働契約が終了した後は、労働する義務がなくなることにより、「休業」という概念もなくなるためです。

なお、妊娠・出産したことや産前・産後休業を妊娠・出産したことや産前・産後休業を取得したことや育児休業を取得したことなどを理由とした解雇や契約の更新をしないことは不利益取扱いとして男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により禁止されています。
あなたの契約が更新されない場合、その理由が、妊娠・出産や育児休業等の申出や取得とは関係ないもので、更新されないということでなければ、不利益取扱いの恐れがあります。会社の対応について「法違反では?」と思うことがあれば、会社の所在地のある「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」へご相談ください。

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