企業ご担当者の方
母性健康管理に対する企業の義務
産前・産後の休業について
出産が迫った時期と産後しばらくの期間は、休業を与えてあげましょう。
産前・産後休業
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、産後は8週間女性を就業させることはできません。ただし、出産後6週間を経過した女性労働者本人が請求した場合に、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
(労働基準法第65条第1項、第2項)
産前については、当該女性労働者が請求した場合に、就業させてはならない期間です。 産後については、6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩をいい、「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。
POINT!
休業制度についての詳細は、妊娠の申し出時に事前に資料の配付を行うなど、制度に対する周知を行うことが大切です。 また、休業を取得するにあたり、関係者との引継等をスムーズに行うための面談等を実施することも効果的といえます。
解雇制限
産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。
(労働基準法第19条)
関連情報
- 母性健康管理取り組み状況診断
設問にお答えいただくだけで、母性健康管理の取り組み状況がチェックできます。
- 相談窓口
企業の母性健康管理の制度や取り組みについて、法律のこと、妊娠・出産時の女性労働者の対応についてなど質問や悩みにお答えします。
- 【働く女性の方】産前・産後休業を取るときは
出産前・出産後、働く女性が取得できる休業など、ワーキングママを支える法律をご紹介します。