母性健康管理に関するQ&A
働く女性の方

みなさまからよく寄せられるお問い合わせをご紹介し、その質問、疑問にお答えいたします。

産前産後休業

Q

産前休業は6週間前から取得できると聞いていますが、体調に不安があるので、それより前に休業したいのですが、可能でしょうか?

A

労働基準法では、女性労働者が請求した場合、出産予定日の6週間前から産前休暇を取得することができます(法第65条)が、企業によっては、法を上回り、6週間よりも前から産前休業を認めている場合もありますので、まずは会社の規定を確認してみてください。
規定されている産前休業開始日より早く休業するよう主治医等から指導を受けた場合には、会社に申し出ることにより休業の措置を受けられます(男女雇用機会均等法第13条第1項)。
なお、主治医等からの指導事項を会社に的確に伝えるためには、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用することが効果的です。
母性健康管理指導事項連絡カードについて

Q

出産予定日が1週間延びて、産前休業期間の6週間を超えて休んだ分はどのような扱いになるのでしょうか?

A

予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。
なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は産後休業として就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます(労働基準法第65条第1項、第2項)。

Q

産後休業をできるだけ早く切り上げて職場に復帰したい。どうしたらいいでしょうか?

A

産後休業の8週間のうち、産後6週間は就業することはできません。
ただし、産後6週間を経過した後は労働者本人が就業を請求した場合に、医師が支障ないと認めた業務に就くことは差し支えありません(労働基準法第65条第2項)。

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