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母性健康管理に関するQ&A

みなさまからよく寄せられるお問い合わせをご紹介し、その質問、疑問にお答えいたします。

その他

◆育児時間の取得

Q 育児時間は、一日に何回までどのくらいの時間取得できますか?
A 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます。(労働基準法)
なお、育児時間をいつ与えるかは当事者間にまかされています。変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が9時間を超える場合は、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与える事が望ましいとされています。
Q 育児時間を1日30分づつ2回ではなく、まとめて取ることはできないでしょうか?
A 2回に分割して取得せず、1回にまとめて取得する事は当事者間の話し合いにより可能です。

◆育児休業の取得

Q 育児休業は最長何年まで取得できますか?
A 子の1歳の誕生日の前日まで育児休業をすることができます。一定の場合には、子が1歳6か月又は2歳に達するまで育児休業ができます。(育児・介護休業法)
一定の場合とは、以下のいずれかの事情がある場合です。なお、2歳までの休業は、1歳6か月到達時点でさらに休業が必要な場合に限ります。1歳時点では、1歳6か月までの休業が可能です。
1. 保育所等に入所申込みを行っているが、入所できない場合
2. 子の養育を行っている場合であって、1歳(又は1歳6か月)以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
Q 臨時職員、嘱託職員、パートタイマー、契約社員は育児休業を請求できるのでしょうか?
A 育児休業は1歳未満の子供を養育している労働者であれば、事業主に申し出て取得することができます。
従業員は、雇用期間の定めのない正社員だけではなく、雇用期間の定めのあるパートタイマー、アルバイト等であっても取得要件を満たせば育児休業を取得することができます。(育児・介護休業法)
Q 保育所の定員がいっぱいで入所出来ない場合、職場復帰の時期をいつまで延期できるのでしょうか?
A 保育所に入所申込みを行っているが、入所できない場合には、子が1歳6か月に達するまで、1歳6か月到達時点でも入所できない場合は2歳に達するまで(2歳の誕生日の前日まで)育児休業ができます(育児・介護休業法)。
Q 育児休業中の給与はどうなるのでしょうか?
A 育児・介護休業法では、休業期間中の賃金については規定をしていません。育児休業中の給与の有無については、 企業により異なります。社内規程を確認してください。
Q 育児休業復帰後も同じ職場に戻りたい。どうしたらいいでしょうか?
A 育児・介護休業法では、育児休業等を取得したことを理由とする不利益取扱いを禁止しており、不利益取扱いの典型例として、不利益な配置転換(例:復職後に通常の人事ルールからは十分に説明できない職務や職場の変更を行うことによって相当程度の経済的又は精神的な不利益を生じさせること)などがあげられます。
原職復帰させないことが全て法で禁止された不利益取扱いに該当するわけではありませんが、法に基づく指針では、育児休業後の配置について、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮することを事業主に求めています。
詳細は、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。

◆育児のための短時間勤務制度等

Q 育児のための勤務時間短縮制度とはどういうものですか?
A 育児・介護休業法では、事業主は3歳に達するまでの子を養育する労働者について、1日の所定労働時間を原則1日6時間とする短時間勤務制度を設けなければなりません。ただし、労使協定の締結により対象外になる場合がありますので、会社の規程を確認してください。
Q 育児のための短時間勤務制度を利用した場合、その間の給料はどうなるのでしょうか?
A 短時間勤務制度を利用している間の給与の有無については、 企業により異なります。社内規程を確認してください。
Q 急な発熱など子どもの病気時に仕事が休めないとき、急な残業で保育園のお迎えに間に合わないときに対応してもらえる制度にはどんなものがあるのでしょうか?
A 近年、地域での子育て支援活動を行っている団体が増えてきています。この活動を利用するのも有効と言えるでしょう。詳細は各自治体担当部署へお問い合わせください。
また、子育て支援事業としてファミリー・サポート・センター事業が地域により展開されています。(詳細は一般財団法人 女性労働協会ホームページをご参考ください)

◆看護休暇の取得

Q 子どもの看護休暇制度は誰でも必要な時に利用できるでしょうか。子どもの年齢制限や利用できる日数を教えてください。
A 子どもの看護休暇制度は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、申し出ることにより、子が1人の場合は1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために、休暇を取得することができます。子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することが可能です。(育児。介護休業法第16条の2、第16条の3)
ただし、労使協定の締結により対象外になる場合がありますので、まずは社内規程を確認してみてください。
Q 子どもの体調が悪くなるのが事前に分かるのは非常に困難です。子どもの看護休暇を取得するためには、事前に申請しなくてはいけないのでしょうか?
A 看護休暇利用の申し出は口頭でも認められます。事業主は業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申し出を拒むことはできません。
Q 看護休暇は無給でしょうか?
A 看護休暇中の時間の給与の有無については、企業により異なります。社内規程を確認してください。
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