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母性健康管理に関する用語辞典

育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと、雇用保険から支給されるものです。

●対象者: 1歳(または1歳2か月、支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月または2歳)に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基礎手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある方。
●給付の内容: 育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間。これらの各期間を「支給単位期間」といいます。)について支給されます。
●支給額:各支給単位ごとの支給額は、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)です。
  • ※詳細は、ハローワークへ確認してください。
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