働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 母性健康管理に関するQ&A |
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| 会社の就業規則に記載されていない場合でも、制度は利用できるでしょうか? |
| 男女雇用機会均等法では、妊産婦健診のための時間の確保(法第12条)、妊娠中又は出産後の症状等に対応するための措置(法第13条)を事業主に義務づけています。これらの措置は就業規則等に記載されていなくても利用できますので、会社に申し出てください。 |
| パートタイムまたは派遣社員で働いている場合は、母性健康管理の措置を受けることができるでしょうか? |
| 母性健康管理に関する措置は、労働者の健康に直接かつ重大な関係があるものですので、就業形態を問わず、パートタイム労働者や派遣労働者等についても、母性健康管理の対象に含まれます。なお、派遣労働者については、派遣元事業主及び派遣先事業主のいずれも措置義務があります。 |
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