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|  | 妊産婦健診で休んだ時間の給料はどうなるのでしょうか、また、そのことによって給料、ボーナス等の査定に影響はないでしょうか? | 
|  | 男女雇用機会均等法では、「事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受けるための時間を、確保できるようにしなければならない」と定められています。〔均等法 第12条〕 但し法律には、通院時間中及び妊産婦健診で休んだ時間の給与に関する規定はなく、その間の給与の有無については、各会社で決めることになっています。従って、妊産婦健診のために就業しなかった日又は時間については、「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、社内規程で無給と定めても問題ないとされています。妊産婦健診を受診している間の時間の給与については各会社により異なりますので勤務先の社内規程をご確認ください。 なお、母性健康管理措置を受けたことにより生じた減給や賞与等の不利益な算定は不利益取扱いに値し、男女雇用機会均等法第9条で禁止されています。 | 
|  | 切迫流産の症状で休業すると欠勤扱いになりますか。また、休んだ分の給料は引かれるのでしょうか? | 
|  | 出欠勤の取扱い及び休んだ時間の給与の有無については、企業により異なりますので社内規程を確認してください。 なお、母性健康管理措置を受けたことによる不利益取扱い(減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うことも含まれます)は男女雇用機会均等法第9条で禁止されています。 | 

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