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母性健康管理に関する用語辞典

産後パパ育休制度

産後パパ育休とは、出生時育児休業の通称です。

労働者が申し出ることにより、子の出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回、育児休業とは別に休業をすることができます(一定の範囲の有期契約労働者も対象となります)。育児休業とは違い、希望する場合は休業期間中に労使の合意に基づき一定範囲内で就業することも可能です。(育児・介護休業法第9条の2〜第9条の5)

<産後パパ育休の対象となる労働者>
○育児休業ができる労働者は、出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。また、労使協定により、入社1年未満の場合など、産後パパ育休を取得できない場合があります。
○有期契約労働者は、子の出生日か出産予定日の遅い方から8週間と6か月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合は育児休業がとれます。
<産後パパ育休の申出>
○産後パパ育休は、労働者からの事業主に対する申出を要件としています。
○希望どおりの期間取得するためには、申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして、休業開始予定日の2週間前までに申し出ます。
○1人の子につき、分割して2回取得することが可能です。分割して取得する場合は、初めの申出の際にまとめて申し出ることが必要です。
<産後パパ育休期間中の就業>
○労使協定に、産後パパ育休期間中に就業させることができると定められた労働者に限り、産後パパ育休期間中に就業することができる日等を、休業開始前日までに事業主に申し出ることができます。
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