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母性健康管理に関する用語辞典

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金とは、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、出生時育児休業(産後パパ育休・2回まで分割取得可)を取得した場合に、一定の要件を満たすと雇用保険から支給されるものです。

●対象者: 雇用保険の被保険者で、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得し、一定の要件を満たした方。
●支給要件:
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(または就業時間数80時間以上)完全月が12か月以上あること。
休業期間中の就業日数が、最大10日(または80時間)以下であること。
(期間を定めて雇用される方の場合)
子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
●支給額:原則として、休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
  • ※詳細は、ハローワークへ確認してください。
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