妊婦の軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合には、事業主は他の軽易な業務に転換させなければなりません。(労働基準法第65条第3項)
妊娠した女性にとって身体的に負担の大きい作業や職場環境
- ・長時間の立ち仕事 ・前屈み作業 ・重量物の取り扱い ・休憩がとれない ・職場のにおい など
関連情報
厚生労働省ホームページ「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」
厚生労働省パンフレット「働く女性の母性健康管理のために」
厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」
働きながら安心して妊娠・出産できる職場をめざして
宿泊業で働くみなさまへ
美容業で働くみなさまへ
小売業で働くみなさまへ
介護施設で働くみなさまへ




