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妊婦の軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合には、事業主は他の軽易な業務に転換させなければなりません。(労働基準法第65条第3項)
・長時間の立ち仕事 ・前屈み作業 ・重量物の取り扱い ・休憩がとれない ・職場のにおい など
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