~生理休暇が取得しやすい職場づくりのために~
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生理の症状がつらい時、「上司が男性で相談しづらい」「周りの女性は休んでないのに、自分だけ生理休暇を利用するのは気がひける」といった理由で無理していませんか?
この特集ページでは、生理休暇などの情報や生理に関して知っておくべき情報や、職場の環境整備を進める上で役立つ情報を提供しています。是非ご覧ください。
働く女性の皆さま
事業主の皆さま
同僚の皆さま
働く女性の皆さま
事業主の皆さま
同僚の皆さま
生理休暇は、労働基準法第68条で定められている制度です。
労働基準法第68条では、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときには、その者を生理日に就業させてはならない」とされています。休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人により異なるものであり、就業規則その他によりその日数を限定することはできません。
月経に伴う下腹部痛、腰痛、頭痛、吐き気、嘔吐といった症状で日常生活に支障 をきたしている場合は、月経困難症と診断されます。
月経困難症は、子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が原因となる場合や、将来それらの病気につながる可能性があります。このような症状がある場合は、まずは産婦人科医への相談を考えてみましょう。
※令和5年9月28日「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」での産婦人科医 高尾美穂氏のご発言を参考に作成。
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同僚の皆さま
「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」で発信したメッセージや、「生理日の就業が著しく困難」な状況の一般的な症状等について解説するリーフレットです。
事業主の皆さま
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働く女性の健康について解説している動画や資料を掲載しています。テーマごとに分けて掲載していますので、社内の研修等に合わせてご活用ください。