法律・制度

健康で働き続けるために知っておきたい法律・制度を紹介します

1.生理がつらい時

生理休暇が取得できます(労働基準法第68条)

「特集 働く女性と生理休暇」

生理の症状がつらい時、「上司が男性で相談しづらい」「周りの女性は休んでいないのに、自分だけ生理休暇を利用するのは気がひける」といった理由で無理をしていませんか?
「特集 働く女性と生理休暇」ページでは、生理や生理休暇などの情報、職場の環境整備を進める上で役立つ情報を提供しています。

詳しくはこちら

2.安心して妊娠・出産するために

母性健康管理等

母性健康管理等とは、働く女性の妊娠・出産時における職場での健康管理のことをいいます。

労働基準法(母性保護規定)、男女雇用機会均等法(母性健康管理の措置)で定められています。また、措置を講じてもらえないという場合には、各都道府県雇用環境・均等部(室) に相談してください
詳しくはこちら
「妊娠出産・母性健康管理サポート」

※母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を利用しましょう
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「妊娠出産・母性健康管理サポート「母健連絡カード」(母性健康管理指導事項連絡カード)について」

3.不利益な取扱いを受けないために

妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止

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「妊娠出産・母性健康管理サポート
母性健康管理に関する用語辞典
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止」

4.ハラスメントかな?と思ったら

職場における妊娠・出産・育児休業、介護休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントは、働く人が健康で十分に能力を発揮することを妨げ、企業にとっても職場秩序や業務の支障につながります。ハラスメントを防止するための法律が整っています。
詳しくはこちら(厚生労働省)

妊娠・出産・育児休業、介護休業等に関するハラスメントの防止

妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことを「ハラスメント」といいます。
事業主には、防止対策を講じることが義務付けられています。

〇男女雇用機会均等法
・職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(第11条の2)

〇育児・介護休業法
・職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(第25条)
詳しくはこちら「妊娠出産・母性健康管理サポート」

パワーハラスメント(パワハラ)の防止

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・ 身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪 化させられる行為をパワーハラスメントといいます。
労働施策総合推進法では、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付けています。

5.安全で健康に働きたい

労働者の心身の健康について

○労働安全衛生法
詳しくはこちら「安全・衛生」(厚生労働省)

職場のストレス対処について

心の健康であるメンタルヘルスについて不調をきたす労働者が多いことから、平成27年12月には労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が施行されました(労働者が50人以上の事業場)。

〇ストレスチェック制度
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させます。あわせて、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としています。
詳しくはこちら「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」(厚生労働省)