妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントの防止
事業主は、労働者が妊娠・出産したこと、育児・介護休業等の制度を利用したこと等に関して、上司・同僚からの言動により就業環境を害すること(ハラスメント)を防止する措置を講じなければならないこととされています。
(男女雇用機会均等法第11条の2、育児・介護休業法第25条)
こんなことがハラスメントです
- ・上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早目に辞めてもらうしかない」と言われた。
- ・妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら、「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえなかった。
- ・育児短時間勤務をしていたら、同僚から「あなたが早く帰るせいで、周りは迷惑している」と何度も言われ、精神的に非常に苦痛を感じている。
このようなハラスメントを防ぐためにも、事業主には次のことが義務付けられています
- 1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 3. 職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- 4. 職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
- 5. 相談者等のプライバシー保護措置を講じ、相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定めること及びその周知・啓発
もしもハラスメントを受けてしまったら
- ・はっきりと意思を伝えましょう
- ・会社の窓口に相談しましょう
- ・社内だけで解決できない場合は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談しましょう
関連情報
厚生労働省パンフレット「男女雇用機会均等法のあらまし」
厚生労働省パンフレット「育児・介護休業法のあらまし」
厚生労働省パンフレット「職場におけるハラスメント対策パンフレット」
不利益取扱いとハラスメントの違い




