働く女性が流産・死産と言われたら
働く女性が流産、死産(人工妊娠中絶を含む。以下同じ。)してしまった場合には、産後休業や母性健康措置の対象となる場合があります。
ご自身の体調面やメンタル面の回復のためにも、適切に制度を利用しましょう。
1.流産・死産とは
「流産」は妊娠21週6日までの時期に、赤ちゃんが母体の外に出ることを指します。
「死産」は妊娠22週0日以降に、赤ちゃんが亡くなった状態で出産になることを指します。
2.流産・死産した場合に利用が可能な制度について
(1)産後休業
- 対象者:妊娠4ヶ月以降に流産・死産した女性労働者。
- 内容:事業主は、原則8週間、当該労働者を就業させてはなりません。(本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合には6週間でも可。)
(2)母性健康管理措置
- 対象者:流産・死産後1年以内の女性労働者。(妊娠の週数は問わない。)
- 内容:医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業の指導が出されることがあります。
事業主は、健康診査を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにしなければなりません。
<リンク>
〇母健連絡カード
主治医等から診断や指導を受けた場合、職場への連絡に利用しましょう。
→ 母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)ダウンロード
〇流産・死産後の体調について
→ 詳しくはこちら「流産・死産後の体調について」
〇流産/死産と言われたときは
→ 詳しくはこちら(ヘルスケアラボ)
〇母性健康管理措置等の制度について
→ 詳しくはこちら(妊娠出産・母性健康管理サポート)
3.事業主の皆様へ
〇母性健康管理
流産・死産した女性の心身には大きな負担・変化があります。女性労働者の体調面やメンタル面の回復のため必要な対応を行ってください。
→ 詳しくはこちら(妊娠出産・母性健康管理サポート)