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母性健康管理に関する用語辞典

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金とは、子の出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得するなどの一定の要件を満たす場合に、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金に加えて支給されるものです。

●対象者: 雇用保険の被保険者で、出生時育児休業(産後パパ育休)または育児休業を取得し、一定の要件を満たした方。
●支給要件:
被保険者が育児休業給付(出生時育児休業給付金または育児休業給付金)の受給資格者であること。
被保険者が、子の出生の日から起算して8週間(産後休業をした場合は16週間)を経過する日の翌日までの期間内に同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)または育児休業を通算14日以上取得していること。
被保険者の配偶者が、出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)または育児休業を通算14日以上取得していることまたは配偶者の休業を要件としない場合に該当していること。
●支給額:休業開始時賃金日額×支給対象日数(28日が上限)×13%
  • ※詳細は、ハローワークへ確認してください。
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