母性健康管理に関する用語辞典

産前・産後休業

産前休業

女性労働者は、請求すれば出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から休業することができます。(労働基準法第65条第1項)

産後休業

女性労働者は、出産の翌日から8週間は、就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。(労働基準法第65条第2項)

  • ※産後休業の「出産」とは、妊娠4か月以上の分娩をいい「生産」だけでなく「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。
  • ※「産前・産後休業」は、正社員、パート、派遣社員など、働き方の違いに関係なく、すべての女性労働者が対象です。
  • ※産前・産後休業中の社会保険料は本人負担分、会社負担分ともに免除されます。詳しくは年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へご確認ください。
  • ※産前・産後休業中に給与が支払われていなければ雇用保険料の負担はありません。
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