妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求した場合には、事業主は、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。(労働基準法第66条第2項、第3項)
- 参考:時間外労働、休日労働、深夜業(労働基準法)
- ・時間外労働・・・法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超えて労働させた場合
- ・休日労働・・・法定休日(1週間に1回、あるいは4週間を通じて4日以上付与)に労働させた場合
- ・深夜業・・・午後10時から午前5時までの間の就業のこと
関連情報
厚生労働省ホームページ「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」
厚生労働省パンフレット「働く女性の母性健康管理のために」
厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」
厚生労働省ホームページ「労働時間・休日」
厚生労働省ホームページ「変形労働時間制の概要」
厚生労働省ホームページ「週40時間労働制」




