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母性健康管理に関する用語辞典

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限

妊産婦が請求した場合には、事業主は、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。(労働基準法第66条第2項、第3項)

【参考:時間外労働、休日労働、深夜業(労働基準法)】
・時間外労働・・・法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超えて労働させた場合
・休日労働・・・法定休日(1週間に1回、あるいは4週間を通じて4日以上付与)に労働させた場合
・深夜業・・・午後10時から午前5時までの間の就業のこと
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