柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した上で、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。(育児・介護休業法第23条の3)(※令和7年10月1日から)
- ① 始業時刻等の変更
- ② テレワーク等(10日以上/月)
- ③ 保育施設の設置運営等
- ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
- ⑤ 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)
事業主が措置を講じようとするときは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
柔軟な働き方を実現するための措置の対象となる労働者
- ○ 日々雇用者を除き、有期雇用労働者も別途の要件を課すことなく個別周知・意向確認の対象となります。
柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
- ○
3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度(対象措置)に関する以下の周知事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
- ア 事業主が上記①から⑤のうちで選択した対象措置(2つ以上)の内容
- イ 対象措置の申出先(例:人事部など)
- ウ 所定外労働の制限(残業免除)に関する制度、時間外労働・深夜業の制限に関する制度




