妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、事業主は1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。(労働基準法第66条第1項)
- 参考:法定労働時間(労働基準法)
・法定労働時間・・・ 1日に8時間、1週間に40時間
関連情報
厚生労働省ホームページ「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」
厚生労働省パンフレット「働く女性の母性健康管理のために」
厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」
厚生労働省ホームページ「労働時間・休日」
厚生労働省ホームページ「変形労働時間制の概要」
厚生労働省ホームページ「週40時間労働制」




