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妊産婦等の危険有害業務の就業制限 重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務などの、妊娠・出産・哺育等に有害な業務には、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)を就かせることができません。(労働基準法第64条の3)
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