妊産婦等の危険有害業務の就業制限
重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務などの、妊娠・出産・哺育等に有害な業務には、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)を就かせることができません。(労働基準法第64条の3)
これらの就業禁止業務のうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性にも準用されます。有害業務の範囲及び就業禁止を準用される者の範囲は、厚生労働省で定められています(女性労働基準規則2条)。
妊産婦等の就業制限の業務の範囲
詳しくはこちら関連情報
厚生労働省ホームページ「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」
厚生労働省パンフレット「働く女性の母性健康管理のために」
厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」
厚生労働省リーフレット「化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ 女性労働基準規則の一部が改正されます」




