×…女性を就かせてはならない業務
△…女性が申し出た場合就かせてはならない業務
○…女性を就かせてもさしつかえない業務
女性労働基準規則第2条第1項 |
就業制限の内容 |
妊婦 |
産婦 |
その他
女性 |
1号 重量物を取り扱う業務(別表1参照) |
× |
× |
× |
2号 ボイラーの取扱いの業務 |
× |
△ |
○ |
3号 ボイラーの溶接の業務 |
× |
△ |
○ |
4号 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務 |
× |
△ |
○ |
5号 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 |
× |
△ |
○ |
6号 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。) |
× |
△ |
○ |
7号 動力により駆動させる土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 |
× |
△ |
○ |
8号 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務 |
× |
△ |
○ |
9号 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務 |
× |
△ |
○ |
10号 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 |
× |
△ |
○ |
11号 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ8ミリメートル以上の鋼板加工の業務 |
× |
△ |
○ |
12号 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 |
× |
△ |
○ |
13号 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務 |
× |
○ |
○ |
14号 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 |
× |
○ |
○ |
15号 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。) |
× |
△ |
○ |
16号 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務 |
× |
△ |
○ |
17号 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 |
× |
△ |
○ |
18号 別表2の1に掲げる有害物を発散する場所において行われる別表2の2に掲げる業務 |
× |
× |
× |
19号 多量の高熱物体を取り扱う業務 |
× |
△ |
○ |
20号 著しく暑熱な場所における業務 |
× |
△ |
○ |
21号 多量の低温物体を取り扱う業務 |
× |
△ |
○ |
22号 著しく寒冷な場所における業務 |
× |
△ |
○ |
23号 異常気圧下における業務 |
× |
△ |
○ |
24号 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 |
× |
× |
○ |
<別表1>
下の表の左欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年齢 |
重量(単位:kg) |
断続作業 |
継続作業 |
満16歳未満 |
12 |
8 |
満16歳以上満18歳未満 |
25 |
15 |
満18歳以上 |
30 |
20 |
<別表2>
1.対象有害物(26物質)
[特定化学物質障害予防規則の適用を受けるもの]
1 塩素化ビフェニル(PCB) |
10 塩化ニッケル(U)(粉状のものに限る)※ |
2 アクリルアミド |
11 スチレン |
3 エチルベンゼン |
12 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) |
4 エチレンイミン |
13 トリクロロエチレン |
5 エチレンオキシド |
14 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)※ |
6 カドミウム化合物 ※ |
15 ベータープロピオラクトン |
7 クロム酸塩 ※ |
16 ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩 |
8 五酸化バナジウム ※ |
17 マンガン ※ |
9 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) |
|
※ カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体、マンガン化合物は対象となりません。
[鉛中毒予防規則の適用を受けるもの]
[有機溶剤中毒予防規則の適用を受けるもの]
19 エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) |
23 N,N−ジメチルホルムアミド |
20 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) |
24 トルエン |
21 エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) |
25 二硫化炭素 |
22 キシレン |
26 メタノール |
2.対象業務
① 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空
気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
② タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸
用保護具の着用が義務づけられている業務
(注)
電離放射線障害防止規則では、放射線業務従事者の被ばく限度等につき、妊娠する可能性がないと診断された女性、妊娠中でない妊娠可能な女性、妊娠中の女性で異なる規制を設けています。
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