母性健康管理に関する用語辞典

所定外労働の制限

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が子を養育するために請求した場合には、所定労働時間を超えて労働させてはならないことになっています。(育児・介護休業法第16条の8)

対象労働者

  • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
    ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で対象外とされた以下の労働者でないこと
    • ・勤続1年未満の労働者
    • ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

期間・回数

  • 1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間
  • 請求できる回数に制限なし
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