妊娠中の通勤緩和
妊娠中の通勤緩和とは、妊娠中の女性労働者が医師等による通勤緩和の指導を受け、その旨を事業主に申し出た場合に、事業主はラッシュアワーの混雑を避けて通勤できるように講じなければならない以下の措置のことです。
措置の具体的内容例
時差通勤
- ・始業時間及び終業時間に各々30~60分程度の時間差を設けること
- ・労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度を適用すること
勤務時間の短縮
- ・1日30~60分程度の時間短縮
交通手段・通勤経路の変更
- ・混雑の少ない経路への変更 等
交通機関の混雑による苦痛は、つわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあります。
電車、バス等の公共交通機関の他、自家用車による通勤も通勤緩和の対象となります。
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※母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)について
妊娠中及び出産後の女性労働者が医師等から受けた指導内容を事業主に的確に伝えられるようにするため、「母健連絡カード」を利用できます。女性労働者からこのカードが提出された場合、事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じなければなりません。




