妊娠中又は出産後の症状に対応する措置
妊娠中又は出産後の症状に対応する措置とは、事業主が妊娠中又は出産後の女性労働者から、健康診査等の結果、医師等からその症状等について指導を受けた旨申出があった場合に、医師等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるように講じなければならない以下の措置のことです。
- ※妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者が対象となります。
医師等による具体的な指導がない場合や症状等に対応する措置内容が不明確な場合にも事業主は女性労働者を介して医師等と連絡をとり判断を求める等適切な対応が必要です。
- <措置の具体的内容例>
- ○作業の制限
負担の大きい作業から、座作業、デスクワーク等、負荷の軽減された作業への転換による負担の軽減
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(例) |
負担の大きい作業
- ・重量物を取り扱う作業(継続作業6〜8s以上、断続作業10s以上)
- ・外勤等連続的歩行を強制される作業
- ・常時、全身の運動を伴う作業
- ・頻繁に階段の昇降を伴う作業
- ・腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
- ・全身の振動を伴う作業 等
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- ○勤務時間の短縮
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(例) |
つわり、妊婦貧血(軽症)、妊娠浮腫(軽症)等の症状に対応するため、医師等の指導に基づき、例えば、1日1時間程度の勤務時間の短縮
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- ○休業
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(例) |
妊娠悪阻、切迫流産等の症状に対応するため、医師等の指導に基づき、症状が軽快するまで休業
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- ○作業環境の変更
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(例) |
つわりの症状に対応するため、悪臭のする勤務場所から移動させる |
- ※母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)について
妊娠中及び出産後の女性労働者が医師等から受けた指導内容を事業主に的確に伝えられるようにするため、「母健連絡カード」を利用できます。女性労働者からこのカードが提出された場合、事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じなければなりません。
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