働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 母性健康管理に関する用語辞典 > 短時間勤務制度 |
短時間勤務制度 3歳に満たない子を養育する男女労働者について、事業主は、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければならないことになっています。(育児・介護休業法第23条)
|
母性健康管理とは
ご相談窓口
ダウンロード
企業ご担当者の方
一般財団法人 女性労働協会
〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園8階厚生労働省委託 母性健康管理サイト
(C) Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights Reserved.