短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する労働者について、事業主は、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければならないことになっています。(育児・介護休業法第23条)
対象労働者
次のすべてに該当する3歳に満たない子を養育する労働者
- (1) 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- (2) 日々雇用される者でないこと
- (3) 短時間勤務が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
- (4)
労使協定により適用除外とされた以下の労働者でないこと
- ア 勤続1年未満の労働者
- イ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- ウ
業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(★)
対象外となる業務の範囲を具体的に定めることが必要です
- (★)
業務の性質又は実施体制に照らして短時間勤務制度を講ずることが困難な業務とは〈指針〉
例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示です。- イ
業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
→国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務 - ロ
業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
→労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務 - ハ
業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
- (イ) 流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
- (ロ) 交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
- (ハ) 個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務
- イ
業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
代替措置
労使協定により適用除外とした労働者に関しては、次のいずれかの措置を講じるよう事業主に義務付けられています。
- ・育児休業に関する制度に準ずる措置
- ・始業時刻の変更等
- ・テレワーク等




