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子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気やけがをした子の看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得することができます。1日単位又は時間単位で取得することが可能です。(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)
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