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母性健康管理に関する用語辞典

子の看護等休暇

小学校第3学年修了までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(養育する小学校第3学年修了までの子が2人以上の場合は10日)を限度として、1日単位又は時間単位で子の看護等休暇を取得することができます。病気・けがをした子の世話、予防接種や健康診断等、子の疾病の予防を図るために必要な世話、感染症に伴う学級閉鎖等に伴う子の世話、子の入園(入学)式、卒園式への参加のために取得することが可能です。(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)

<対象労働者>
  • ○小学校第3学年修了までの子を養育する労働者
    ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で対象外とされた以下の労働者でないこと
    ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  • ※子の看護等休暇中の給与の有無については、会社の定めによります。
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