建設業で働くみなさまへ 5. 妊娠中・復帰後の働く女性を支援する法律や制度

妊娠中、出産後の働く女性を支援するさまざまな法律や制度を知っていますか?
働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために、知っておきたい法律や制度をご紹介します。

妊娠中(出産後)の事業主の措置

産前・産後・育児休業 等

産前・産後休業
(労働基準法第65条関係)

  • 対象●パートなども含めすべての女性労働者
  • 期間●産前6週間、産後8週間

育児休業
(育児・介護休業法第5条関係)

  • 対象●休業の申出時点で取得要件を満たしている男女
  • 期間●子が1歳まで(一定の場合は1歳6か月又は2歳まで)

有期雇用労働者の育児休業の取得要件

有期雇用労働者は次の要件を満たす場合に取得できます。

子が1歳6か月になるまでに「労働契約(更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないこと」

出生時育児休業(産後パパ育休)
(育児・介護休業法第9条の2から第9条の5まで関係)

  • 対象●出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者
  • 期間●4週間(28日)以内、分割2回までを限度として労働者が申し出た期間

短時間勤務制度
(育児・介護休業法第23条関係)

  • ●子が3歳まで男女とも原則1日6時間とする勤務時間の短縮を申出できる。

所定外労働(残業)の制限
(育児・介護休業法第16条の8関係)

  • ●子が小学校就学前まで男女とも請求すれば所定外労働時間が制限される。

産前・産後・育児休業中の経済的支援

出産育児一時金 健康保険の加入者が、出産したとき、1児につき50万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は48万8千円)が出産育児一時金として、支給されます。 詳しくは協会けんぽ健康保険組合・市区町村 等へ
出産手当金 産前産後休業の期間中、健康保険から1日につき、原則として賃金の3分の2相当額が支給されます。
ただし、休業している間にも会社から給与が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合には、出産手当金は、支給されません。
詳しくは協会けんぽ健康保険組合等へ
出生時育児
休業給付金
子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した等一定要件を満たした雇用保険被保険者が対象で、原則として休業開始前賃金の67%が支給されます。 詳しくは最寄りのハローワークへ
育児休業給付金 1歳未満の子(保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳に達する日まで)を養育するために育児休業を取得した等一定要件を満たした 雇用保険被保険者が対象で、原則として休業開始後180日間は休業開始前賃金の67%、休業開始から181日目以降は50%が支給されます。
出生後休業支援給付金 子の出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得する等一定要件を満たした雇用保険被保険者が対象で、最大28日間、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金に加えて、休業開始前賃金の13%が支給されます。

○いずれも非課税のため所得税の控除はなく、次年度の住民税の算定基礎にもなりません。

困ったときは・・・

万が一、会社とトラブルになった場合は、厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

雇用環境・均等部(室)では、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法等に関するご相談に応じるとともに、内容に応じて、必要な行政指導や紛争解決援助を行っています。勤務先所在地のある都道府県の雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。

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