働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 建設業で働くみなさまへ >5.妊娠中・復帰後の働く女性を支援する法律や制度 |
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| 出産育児一時金 | 健康保険の加入者が、出産したとき、1児につき50万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は48万8千円)が出産育児一時金として、支給されます。 | 詳しくは 協会けんぽ・ 健康保険組合・市区町村 等へ |
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| 出産手当金 | 産前産後休業の期間中、健康保険から1日につき、原則として賃金の3分の2相当額が支給されます。 ただし、休業している間にも会社から給与が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合には、出産手当金は、支給されません。 |
詳しくは 協会けんぽ・ 健康保険組合等へ |
| 出生時育児 休業給付金 |
子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した等一定要件を満たした雇用保険被保険者が対象で、原則として休業開始前賃金の67%が支給されます。 | 詳しくは最寄りのハローワークへ |
| 育児休業給付金 | 1歳未満の子(保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳に達する日まで)を養育するために育児休業を取得した等一定要件を満たした 雇用保険被保険者が対象で、原則として休業開始後180日間は休業開始前賃金の67%、休業開始から181日目以降は50%が支給されます。 | |
| 出生後休業支援給付金 | 子の出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得する等一定要件を満たした雇用保険被保険者が対象で、最大28日間、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金に加えて、休業開始前賃金の13%が支給されます。 |
万が一、会社とトラブルになった場合は、厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ
雇用環境・均等部(室)では、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法等に関するご相談に応じるとともに、内容に応じて、必要な行政指導や紛争解決援助を行っています。勤務先所在地のある都道府県の雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
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