労働基準法
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めるものです。
職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用され、賃金を支払われる労働者すべてに適用されます。
女性労働者の妊娠・出産等に関する母性保護措置が定められています。
労働基準法における母性保護規定
1. 産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
詳しくはこちら2. 妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
詳しくはこちら3. 妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
詳しくはこちら4. 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
詳しくはこちら5. 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
詳しくはこちら6. 育児時間(法第67条)
詳しくはこちら7. 罰則(法第119条)
上記の規定に違反した者は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます。
関連情報
厚生労働省ホームページ「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」
厚生労働省パンフレット「働く女性の母性健康管理のために」
厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」




