育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できます。(労働基準法第67条)
- ※生児には実子のほか養子も含みます。また、育児時間をいつ与えるかは当事者間にまかされています。変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えることが望ましいとされています。
関連情報
厚生労働省ホームページ「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」
厚生労働省パンフレット「働く女性の母性健康管理のために」
厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」
育児中の女性労働者への配慮
産前・産後休業を取るときは




