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安全委員会・衛生委員会 労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について十分な調査審議を行うために、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。
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