安全委員会・衛生委員会
労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について十分な調査審議を行うために、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。
安全委員会又は衛生委員会を設置しなければならない事業場
● 安全委員会
- 1. 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
- 2. 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの製造業のうち(1)以外の業種、運送業のうち(1)以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
● 衛生委員会
常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)
- ※安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
委員の構成、調査審議事項等
詳しくはこちら委員会を設けるべき事業者以外の事業者が講ずべき措置
労働者数が50人未満の事業者など、委員会を設けるべき事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。
(労働安全衛生規則第23条の2)




