委員の構成、調査審議事項等

安全委員会 衛生委員会
委員の構成
  • 1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名)
  • 2.安全管理者
  • 3.労働者(安全に関する経験を有する者)
  • 1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名)
  • 2.衛生管理者
  • 3.産業医
  • 4.労働者(衛生に関する経験を有する者)
調査審議事項
(主要な事項を抜粋したものです。詳細については、労働安全衛生規則第21条及び第22条を参照してください。)
  • 1.安全に関する規程の作成に関すること。
  • 2.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
  • 3.安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  • 4.安全教育の実施計画の作成に関すること。
  • など
  • 1.衛生に関する規程の作成に関すること。
  • 2.衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  • 3.衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  • 4.定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
  • 5.長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  • 6.労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
  • など
その他
(共通事項)
  • (1) 毎月一回以上開催すること。
  • (2) 委員会における議事の概要を労働者に周知すること。
  • (3) 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること。
  • ※1以外の委員については、事業者が委員を指名することとされています。なお、この内の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。
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