◎については再度お答えください
◎出産予定日を入力してください
- 年
- 月
- 日
◎実際の出産日を入力してください
- 年
- 月
- 日
◎双子以上の妊娠ですか
毎月の額面賃金(交通費込)を入力してください
- 円
※半角数字のみを入力ください(「,」や「.」などは不要)
産後パパ育休(出生時育児休業)
育児休業とは別に、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「出産日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの間に4週間(28日)以内の期間を定めて「産後パパ育休」が取得できます。(2回まで分割取得可能)
- ※取得可能期間を知りたい場合は、空欄にして計算結果をご覧ください。
産後パパ育休開始日
- 年
- 月
- 日
産後パパ育休終了日
- 年
- 月
- 日
産後パパ育休開始日(2回目)
- 年
- 月
- 日
産後パパ育休終了日(2回目)
- 年
- 月
- 日
育児休業
父親の場合、出産予定日から育児休業が取得できます。(2回まで分割取得可能)
- ※取得可能期間を知りたい場合は、空欄にして計算結果をご覧ください。
育児休業開始日
- 年
- 月
- 日
育児休業終了日
- 年
- 月
- 日
育児休業開始日(2回目)
- 年
- 月
- 日
育児休業終了日(2回目)
- 年
- 月
- 日
出生後休業支援給付金の申請を希望する場合
子どもが生まれてから一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、対象となります。
- ※両方にチェックが入っていることが支給要件です。
- ※配偶者の育児休業を要件としない場合があります。詳しくは こちら
上記休業の取得日数
- ※14日以上最大28日分支給されます。
-
計算する
-
リセット
以上の期間、父親が育休取得をする場合の取得可能期間の確認
- 出生時育児休業(産後パパ育休)取得可能期間
- 2017年00月00日〜2017年00月00日
上記期間のうち4週間(28日)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「出産日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休が取得できます。(2回まで分割取得可)- ※申出期間:休業開始の2週間前まで
- 育児休業(父親)取得可能期間
- 2017年00月00日〜2017年00月00日
父親の場合、出産予定日から育児休業の取得が可能です。(2回まで分割取得可)
両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2ヶ月まで取得が可能です。(パパママ育休制度)
以上の期間、父親が育休を取得する場合の給付額(概算)
- 出生時育児休業給付金(概算)
- 000,000円
- 育児休業給付金(概算)
- 000,000円
- 出生後休業支援給付金(概算)
- 000,000円
- ※上記の給付金には、支給限度額があります。(支給限度額は毎年8月1日に変更される場合があります。)
このサイトでは、支給限度額を考慮して計算していますが、実際の支給額については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
計算結果について
この自動計算結果は、一般的な計算方法に基づき算出しておりますが、条件やお住いの地域などによって、給付金額が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご利用ください。
正確な金額をお知りになりたい場合は、以下にお問い合わせください。
- ・育児休業給付金 → 最寄りのハローワーク
-
・令和7年8月1日からの支給限度額
出生時育児休業給付金
上限額(支給率67%) 302,223円
育児休業給付金
上限額(支給率67%) 323,811円
上限額(支給率50%) 241,650円
出生後休業支援給付金
上限額(支給率13%) 58,640円
- ※令和7年8月1日からの支給限度額について




