産休・育休はいつから? 産前・産後休業、育児休業の自動計算詳細事項入力・計算 ~父親編~

については再度お答えください

出産予定日を入力してください

実際の出産日を入力してください

双子以上の妊娠ですか

毎月の額面賃金(交通費込)を入力してください

※半角数字のみを入力ください(「,」や「.」などは不要)

産後パパ育休(出生時育児休業)

育児休業とは別に、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「出産日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの間に4週間(28日)以内の期間を定めて「産後パパ育休」が取得できます。(2回まで分割取得可能)

  • ※取得可能期間を知りたい場合は、空欄にして計算結果をご覧ください。

産後パパ育休開始日

産後パパ育休終了日

産後パパ育休開始日(2回目)

産後パパ育休終了日(2回目)

育児休業

父親の場合、出産予定日から育児休業が取得できます。(2回まで分割取得可能)

  • ※取得可能期間を知りたい場合は、空欄にして計算結果をご覧ください。

育児休業開始日

育児休業終了日

育児休業開始日(2回目)

育児休業終了日(2回目)

出生後休業支援給付金の申請を希望する場合

子どもが生まれてから一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、対象となります。

  • ※両方にチェックが入っていることが支給要件です。
  • ※配偶者の育児休業を要件としない場合があります。詳しくは こちら

上記休業の取得日数

  • ※14日以上最大28日分支給されます。
  • 計算する
  • リセット

以上の期間、父親が育休取得をする場合の取得可能期間の確認

出生時育児休業(産後パパ育休)取得可能期間
2017年00月00日2017年00月00日

上記期間のうち4週間(28日)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「出産日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休が取得できます。(2回まで分割取得可)

  • ※申出期間:休業開始の2週間前まで
育児休業(父親)取得可能期間
2017年00月00日2017年00月00日

父親の場合、出産予定日から育児休業の取得が可能です。(2回まで分割取得可)
両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2ヶ月まで取得が可能です。(パパママ育休制度)

以上の期間、父親が育休を取得する場合の給付額(概算)

出生時育児休業給付金(概算)
000,000円
育児休業給付金(概算)
000,000円
出生後休業支援給付金(概算)
000,000円
  • ※上記の給付金には、支給限度額があります。(支給限度額は毎年8月1日に変更される場合があります。)
    このサイトでは、支給限度額を考慮して計算していますが、実際の支給額については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

計算結果について

この自動計算結果は、一般的な計算方法に基づき算出しておりますが、条件やお住いの地域などによって、給付金額が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご利用ください。
正確な金額をお知りになりたい場合は、以下にお問い合わせください。

  • ・育児休業給付金 → 最寄りのハローワーク
  • ・令和7年8月1日からの支給限度額
    出生時育児休業給付金
    上限額(支給率67%) 302,223円
    育児休業給付金
    上限額(支給率67%) 323,811円
    上限額(支給率50%) 241,650円
    出生後休業支援給付金
    上限額(支給率13%) 58,640円
  • ※令和7年8月1日からの支給限度額について
  • 両立できる職場づくりを専門家が無料で支援
  • 厚生労働省雇用均等・児童家庭局
  • 仕事と育児カムバック支援サイト
  • 動く。イクメンプロジェクト