女性労働基準規則による化学物質が発散する場所での女性労働者の就業制限
女性労働基準規則(女性則)により、妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の化学物質を取り扱う作業場では、妊娠の有無や年齢などにかかわらず、女性労働者を以下の業務に就かせることは禁止されています。
- <女性労働者の就業を禁止する業務>
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- ・労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(作業場所の気中の有害物質の濃度の平均が、管理濃度※を超える状態)となった屋内作業場での全ての業務
- ・タンク内など、局所排気装置等のない作業場で、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務
- ※管理濃度:有害物質を取り扱う作業場の空気環境の状態が良好かどうかを判断する指標として、物質ごとに定められている濃度
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- <女性労働基準規則の対象物質(26物質)と管理濃度>
- ・特定化学物質障害予防規則の適用を受けるもの
物質名 |
管理濃度 |
1 塩素化ビフェニル(PCB) |
0.01 r /m3 |
2 アクリルアミド |
0.1 r /m3 |
3 エチルベンゼン |
20ppm |
4 エチレンイミン |
0.05ppm |
5 エチレンオキシド |
1ppm |
6 カドミウム化合物 |
0.05 r /m3 |
7 クロム酸塩 |
0.05 r /m3 |
8 五酸化バナジウム |
0.03 r /m3 |
9 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) |
0.025 r /m3 |
10 塩化ニッケル(II)(粉状のものに限る) |
0.1 r /m3 |
11 スチレン |
20ppm |
12 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) |
50ppm |
13 トリクロロエチレン |
10ppm |
14 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く) |
0.003 r /m3 |
15 ベータープロピオラクトン |
0.5ppm |
16 ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩 |
0.5 r /m3 |
17 マンガン |
0.2 r /m3 |
(注)カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体、マンガン化合物は対象とならない。
- ・鉛中毒予防規則の適用を受けるもの
物質名 |
管理濃度 |
18 鉛およびその化合物 |
0.05 r /m3 |
- ・鉛中毒予防規則の適用を受けるもの
物質名 |
管理濃度 |
19 エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) | 5ppm |
20 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) | 5ppm |
21 エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) | 0.1ppm |
22 キシレン | 50ppm |
23 N,N−ジメチルホルムアミド | 10ppm |
24 トルエン | 20ppm |
25 二硫化炭素 | 1ppm |
26 メタノール | 200ppm |