労働基準法における母性保護規定
(1) | 産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項) |
---|---|
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>産後は8週間女性を就業させることはできません。 (ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。) |
(2) | 妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項) |
---|---|
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。 |
(3) | 妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3) |
---|---|
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。 |
(4) | 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項) |
---|---|
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。 |
(5) | 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限 (法第66条第2項及び第3項) |
---|---|
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。 |
(6) | 育児時間(法第67条) |
---|---|
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。 |
(7) | 罰則(法第119条) |
---|---|
上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。 |