育児・介護休業法
育児・介護休業法は、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
育児・介護休業法における制度
1. 育児休業制度(法第2条、5条~第9条)
詳しくはこちら2. 産後パパ育休制度(法第9条)
詳しくはこちら3. 短時間勤務制度(法第23条)
詳しくはこちら4. 所定外労働の制限(法第16条の8)
詳しくはこちら5. 子の看護等休暇(法第16条の2、第16条の3)
詳しくはこちら6. 時間外労働の制限(法第17条)
詳しくはこちら7. 深夜業の制限(法第19条)
詳しくはこちら8. 柔軟な働き方を実現するための措置(法第23条の3)※令和7年10月~
詳しくはこちら9. 育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第10条等)
詳しくはこちら10. 育児休業等に関するハラスメントの防止(法第25条)
詳しくはこちら11. 紛争の解決(法第52条の2~第52条の6)
詳しくはこちら関連情報
厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」
厚生労働省パンフレット「育児・介護休業法のあらまし」
厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」
厚生労働省パンフレット「職場のトラブルで悩んでいませんか?」




