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母性健康管理に関する用語辞典

深夜業の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は午後 10 時〜午前 5 時(「深夜」)において労働させてはならないことになっています。(育児・介護休業法第19条)

<対象労働者>
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
日々雇用される労働者
勤続 1 年未満の労働者
保育ができる、次のいずれにも該当する16歳以上の同居の家族がいる労働者
深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が 1か 月につき 3 日以下の者を含む)
負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の者でないこと
1週間の所定労働日数が 2 日以下の労働者
所定労働時間の全部が深夜にある労働者
<期間・回数>
○1回の請求につき、1か月以上6か月以内の期間
○請求できる回数に制限なし
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