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深夜業の制限 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は午後 10 時〜午前 5 時(「深夜」)において労働させてはならないことになっています。(育児・介護休業法第19条)
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