時間外労働の制限
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならないことになっています。(育児・介護休業法第17条)
対象労働者
- ○
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外- ・日々雇用される労働者
- ・勤続 1年未満の労働者
- ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
期間・回数
- ○ 1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間
- ○ 請求できる回数に制限なし




