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時間外労働の制限 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24 時間、1 年 150 時間)を超えて時間外労働をさせてはならないことになっています。(育児・介護休業法第17条)
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