文字サイズの変更 印刷
企業ご担当者の方
妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いの禁止

職場における母性健康管理の推進

社内体制の参考事例

職場における母性健康管理の推進に当たって、社内体制の参考になる好事例をご紹介します。

1.取り組みをはじめたきっかけ   2.検討体制   3.具体的な取り組み内容
4.プラスαの取り組み   5.取り組みの効果   6.他社へのアドバイス

4.プラスαの取り組み

── 社内制度以外の特例措置の事例はありますか?

特例措置の事例はありません。

──男性社員への家事参加、育児参加支援の取り組みについてお聞かせください。

人事から男性職員に対して、個別に育児休暇の取得を促しています。
社内報などを通して告知するようにしている他、「○○さんの奥様が妊娠された」という情報を耳にしたら、育児休暇についての案内や電話など個別の対応も行っています。
しかし、育児休暇は無給となるので、有給休暇がたくさん残っている場合は、あえて育児休暇ではなく有給を取得して育児にあたっている者が多いので、なかなか育児休暇取得者の増加にはつながっていないのが現状です。さまざまな機会をとらえて、男性の育児休暇を浸透させようと地道な活動を行っています。 また、配偶者が出産する際には、特別休暇を2日間取得(有給)できます。

<育児参加、育児参加支援の具体的な取組>

  • ・育児休暇対象者に個別に休暇取得を推進しています
  • ・育児休暇を啓発する文書を作成し、対象者に配布しています
  • ・毎週水曜日は定時退行日としています
  • ・バースデー休暇、メモリアル休暇を設けています
  • ・連続休暇10日間(年間)を設けています

──妊娠・出産・育児に関する公的助成制度利用の有無

21世紀職業財団の奨励金制度に基づいてプログラムを実施しています。
21世紀職業財団の奨励金支給制度である「育児・介護休業者職場復帰プログラムの実施奨励金」に基づいてプログラムを実施しています。

  • ・在宅講習… 育児休暇中の職員に通信教育を斡旋し、希望者が受講、修了した場合は

    奨励金が支給されます。

  • ・職場復帰直後講習…育児休暇復帰後に職場復帰のための研修を3日間実施した場合は、

    奨励金が支給されます。

前のページ 次のページ
この画面のトップへ

厚生労働省委託 母性健康管理サイト

(C) Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights Reserved.